宅建業者が営業できる場所として「事務所」があります。では、事務所ではない「案内所・モデルルーム」などでの宅建業の営業はどうなるのでしょうか?事務所とは何が違うのでしょうか?
宅建業の「事務所」とは次の通りです。
事務所 | ①本店(主たる事務所) ・常に事務所となる ・宅建業を行っていなくてもよい |
②宅建業を営む支店(従たる事務所) | |
③継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、契約締結権限を有する使用人を置かれている場所 | |
事務所と認められない | ①案内所やモデルルームのたぐい |
案内所
「申込・契約をする案内所」を設置する場合はと届出が必要である。
「申込・契約をしない案内所」の場合は届出不要です。
申込・契約をする場合の届出 | 届出期限 | |
案内所の設置 | ①免許権者(都道府県知事or国土交通大臣)に届出 | 業務開始10日前 |
②案内所を管轄する都道府県知事に届出 | 業務開始10日前 |
事務所と案内所の違い
事務所・案内所それぞれの項目で設置・備付の必要があります。
事務所 | 申込・契約する案内所 | 申込・契約しない案内所 | |
成年者である専任の宅建士 | 業務に従事する者5人に1人以上 | 1人以上 | × |
標識の掲示 | 〇 | 〇 | 〇 |
標識の記載事項① | 専任の宅建士の氏名 | 専任の宅建士の氏名 | × |
標識の記載事項② | × | (土地に定着している案内所以外は)クーリング・オフ制度の適用がある旨 | クーリング・オフ制度の適用がある旨 |
帳簿 | 〇 | × | × |
従業員名簿 | 〇 | × | × |
報酬額の掲示 | 〇 | × | × |
成年者である専任の宅建士 | 原則:20歳以上の宅建士 例外①婚姻している宅建士 例外②宅建業をしている宅建士(法人の場合は役員) | |
専任の宅建士 | 事務所や案内所に常勤している宅建士 | 不足した場合は2週間以内に補充する必要がある |
標識の記載事項 | すべての事務所・案内所に見やすい場所に標識の掲示が必要である ①免許初番号 ②免許の有効期間 ③商号または名称 ④代表者の氏名 ⑤本店の所在地 | |
帳簿 | 事務所ごとに取引内容帳簿を備え付ける必要がある | 帳簿閉鎖後5年間の保存が必要 宅建業者が自ら売主になる新築物件は10年間の保存が必要 |
従業員名簿 | 事務所ごとに従業員名簿を備え付ける必要がある 取引関係者より請求があれば閲覧の必要がある | 最終記載日より10年間の保存が必要 |
従業者証明書
宅建業者は、従業員に従業者証明書を携帯させる必要がある。
代表者・役員・正社員・パート・アルバイトなどすべての従業者が対象者である |
取引関係者から請求があった時は、従業者証明書の提示が必要である |
従業者証明書は、宅地建物取引士証とは別に必ず携帯する必要がある |
つづく・・・
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