宅建業法/事務所・案内所

宅建

宅建業者が営業できる場所として「事務所」があります。では、事務所ではない「案内所・モデルルーム」などでの宅建業の営業はどうなるのでしょうか?事務所とは何が違うのでしょうか?

宅建業の「事務所」とは次の通りです。

事務所①本店(主たる事務所)
・常に事務所となる
・宅建業を行っていなくてもよい
②宅建業を営む支店(従たる事務所)
③継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、契約締結権限を有する使用人を置かれている場所
事務所と認められない案内所やモデルルームのたぐい

案内所

申込・契約をする案内所」を設置する場合はと届出が必要である。
「申込・契約をしない案内所」の場合は届出不要です。

申込・契約をする場合の届出届出期限
案内所の設置免許権者(都道府県知事or国土交通大臣)に届出業務開始10日前
案内所を管轄する都道府県知事に届出業務開始10日前

事務所と案内所の違い

事務所・案内所それぞれの項目で設置・備付の必要があります。

事務所申込・契約する案内所申込・契約しない案内所
成年者である専任の宅建士業務に従事する者5人に1人以上1人以上×
標識の掲示
標識の記載事項①専任の宅建士の氏名専任の宅建士の氏名×
標識の記載事項②×(土地に定着している案内所以外は)クーリング・オフ制度の適用がある旨クーリング・オフ制度の適用がある旨
帳簿××
従業員名簿××
報酬額の掲示××
成年者である専任の宅建士原則:20歳以上の宅建士
例外①婚姻している宅建士
例外②宅建業をしている宅建士(法人の場合は役員)
専任の宅建士事務所や案内所に常勤している宅建士不足した場合は2週間以内に補充する必要がある
標識の記載事項すべての事務所・案内所に見やすい場所に標識の掲示が必要である
①免許初番号
②免許の有効期間
③商号または名称
④代表者の氏名
⑤本店の所在地
帳簿事務所ごとに取引内容帳簿を備え付ける必要がある帳簿閉鎖後5年間の保存が必要
宅建業者が自ら売主になる新築物件は10年間の保存が必要
従業員名簿事務所ごと従業員名簿を備え付ける必要がある
取引関係者より請求があれば閲覧の必要がある
最終記載日より10年間の保存が必要

従業者証明書

宅建業者は、従業員に従業者証明書を携帯させる必要がある。

代表者・役員・正社員・パート・アルバイトなどすべての従業者が対象者である
取引関係者から請求があった時は、従業者証明書の提示が必要である
従業者証明書は、宅地建物取引士証とは別に必ず携帯する必要がある

つづく・・・

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