宅建業法/契約書交付(37条書面)

宅建

35条書面と37条書面と同じような内容でややこしいですが、37条書面の方が少ないので攻略しやすいと思います。

契約書の交付

宅建業者は契約が成立したら、契約内容を記載した書面(37条書面)を交付する必要があります。
35条書面との違いを押さえておきましょう。

37条書面比較35条書面(重要事項説明書)
交付者宅建業者宅建業者
交付の相手方契約の両当事者
①売主&買主
②貸主&借主
③交換の両者
①売買:買主
②貸借:借主
③交換:両当事者
交付時期契約成立遅滞なく契約が成立するまで
交付の形式宅建士の記名押印のある契約書面(37条書面)宅建士の記名押印がある書面(35条書面)
交付場所制限なし制限なし
交付説明必要なし宅建士が説明

契約書の記載事項

契約書に必ず記載しなければならい「絶対的記載事項」と定めがある場合のみ記載する「相対的記載事項」とがあります。

絶対的記載事項
絶対的記載事項売買貸借
①当事者の氏名・住所
②宅地建物を特定するため必要な事項(所在・地番・・・)
③代金・交換差金・借賃の額、支払時期、支払方法
④宅地建物の引渡しの時期
移転登記の申請時期×
⑥既存建物の場合、建物の構造上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項×
相対的記載事項
相対的記載事項売買交換
①代金・交換差金・借賃以外の金銭(敷金・礼金など)の額、授受時期、授受目的
契約解除の定めの内容
損害賠償額の予定違約金の定めの内容
天災その他不可抗力のよる損害の負担に関する定めの内容
ローンのあっせんに関する定めの内容(ローンが不可になったらどうするか)×
契約内容不適合担保責任における定めの内容、保証保険契約等の措置の内容×
⑦宅地建物に係る租税公課の負担に関する定めの内容×

37条書面と35条書面との比較

とにかく一番やっかいな箇所になります。35条書面と37条書面との違いを抑えることがポイントです。

37条書面(絶対的記載事項)売買貸借35条書面
当事者の氏名・住所×
宅地建物を特定するため必要な事項(所在・地番・・・)×
代金・交換差金・借賃の額、支払時期、支払方法×
宅地建物の引渡しの時期×
移転登記の申請時期××
既存建物の場合、建物の構造上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項××
37条書面(相対的記載事項)売買交換35条書面
①代金・交換差金・借賃以外の金銭(敷金・礼金など)の額、授受時期、授受目的
契約解除の定めの内容
損害賠償額の予定違約金の定めの内容
天災その他不可抗力のよる損害の負担に関する定めの内容×
ローンのあっせんに関する定めの内容(ローンが不可になったらどうするか)×
契約内容不適合担保責任における定めの内容、保証保険契約等の措置の内容×
宅地建物に係る租税公課の負担に関する定めの内容××

つづく・・・

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