宅建業者として守らなければない「業務上の規制」を挙げていきます。常識的な内容もあるので、そんなに難しくないと思います。
重要な事実の不告知・不実の告知の禁止
宅建業者は、取引において相手方が不利になるような重要な事項について、故意(わざと)に相手方に事実を告げなかったり、不実(うそ)を言ってはダメです。
禁止される事項は下記の通りです。
- 35条の重要事項の説明事項
- 供託所等に関する説明事項
- 37条書面の記載事項
- 相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの
不当な高額報酬の要求行為の禁止
宅建業者が受け取れる報酬の限度額は定められており、不当に高額な要求をしてはならない。
手付貸与等の禁止
宅建業者は、手付金を貸したり、立て替えたりして契約締結を誘引する行為をしてはならない。
禁止行為 | ①手付金の貸付・立替え ②手付金の後払い・分割払い |
断定的判断の提供の禁止
宅建業者は、契約の締結の勧誘に際し、利益を生ずることが確実であると誤解させるような断定的判断を提供する行為をしてはならない。
威迫行為の禁止
宅建業者は、契約締結の誘引や撤回、解除を妨げるため、威迫行為をしてはならない。
不当な遅延の禁止
宅建業者は、その業務に関してなすべき宅地建物の登記、引渡し、代金の支払いを不当に遅延する行為をしてはならない。
強引な営業の禁止
- 正当な理由なく、契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと
- 勧誘に先立って宅建業者の商号、勧誘を行う者の氏名、契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに勧誘を行うこと
- 契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにも関わらず、勧誘を継続すること
- 迷惑を覚えさせるような時間に電話したり訪問すること
- 深夜または長時間の勧誘、その他の私生活や業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑さえること
- 相手が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく契約の解除を拒んだり妨げたりすること
- 相手が契約申込の撤回を行う際に、既に受領した預り金を返還することを拒むこと
守秘義務
宅建業者とその従業員には、「正当な理由なしに、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない」という守秘義務が課せられています。
宅建業者を廃業したり、退職により従業員でなくなった後でも守秘義務は続きます。
正当な理由とは
- 本人の承諾がある場合
- 裁判の証人として証言する場合など
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