国土利用計画法とは?

宅建

国土を計画的に利用する法律でいいのかな?

土地の有効利用と地価の高騰を抑制するための法律です。
この法律はそんなに難しくないと思います。

国土利用計画法

国土利用計画法は、土地・建物の有効利用を図ることを目的として、地価が高騰しすぎることを抑制しし、適正な価格で取引できるよう規律するために設けられた制度です。

許可制と届出制

土地の売買契約をするときにおいて都道府県知事許可が必要な区域と届出が必要な区域とがあり、全部で4つの区域に分類されます。

規制区域      投機的な取引により、地価が急激に上昇した区域、または上昇の恐れがある区域契約の当事者は、契約締結都道府県知事許可が必要過去に指定地域なし
監視区域地価が急激に上昇した区域、または上昇の恐れがある区域 契約の当事者は、契約締結都道府県知事届出が必要 小笠原諸島のみ
注視区域地価が一定期間内に相当程度を超えて上昇した区域、または上昇の恐れがある区域 契約の当事者は、契約締結都道府県知事届出が必要 過去に指定地域なし
無指定区域上記以外の区域権利取得者は、契約締結日から2週間以内都道府県知事届出が必要 ほぼここに該当

許可・届出不要の場合

基本的に土地の売買するときでも許可・届出が不要な場合があります。

  1. 当事者の一方または双方がまたは地方公共団体の場合
  2. 農地法第3条第1項(権利移動)の許可を受ける必要がある場合
    農地を農地のまま売る場合は農業委員会の許可が必要ですよ、という規定
  3. 民事調停法に基づく調停・競売により土地売買の契約が締結される場合
  4. 非常災害時などの必要な応急措置を講ずる場合
  5. 一定面積に満たない取引の場合
①規制区域 ②監視区域注視区域無指定区域
都道府県で定めた面積未満
(右の面積より小さい)
市街化区域2000㎡未満市街化区域2000㎡未満
都道府県で定めた面積未満
(右の面積より小さい)  
市街化調整区域・非線引き区域5000㎡未満市街化調整区域・非線引き区域5000㎡未満
都道府県で定めた面積未満
(右の面積より小さい)
都市計画区域外10,000㎡未満都市計画区域外10,000㎡未満

届出の流れ

  1. 土地の売買契約に該当するかを確認
    次の3つが許可・届出が必要となる「土地売買の契約」です。
    ①土地に関する権利であること(地役権・質権・永小作権・抵当権等は該当しない)
    ②土地に関する権利の移転・設定が対価を得て行われること(相続・使用貸借・贈与・信託契約等は該当しない)
    ③契約(予約を含む)であること(換地処分・予約完結権の行使は該当しない)
  2. 契約の対象となる土地は一定面積以上かを確認
    各区域ごとに一定面積以上どうかをチェックします

この2つをチェックし届出が必要かどうかを判断します。

罰則

必要な許可・届出をしなかった場合は罰則があります。

許可違反無許可で土地の売買契約を締結した場合3年以下の懲役または200万円以下の罰金
届出違反無届出で土地の売買契約を締結した場合6か月以下の懲役または100万円以下の罰金

国土利用計画法では、学習範囲が少ないので、ここでは必ず点数が取れるようにしましょう。

つづく・・・

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