景品表示法は「不当景品類及び不当表示防止法」の略です。5問免除項目です。
景品表示法
景品表示法とは、簡単に言うと「景品が豪華すぎてはダメですよ」「広告の内容も誤解がないように規制しますよ」というような法律です。
- 景品類とは
「不当景品類及び不当表示防止法」の景品類とは、顧客を誘引する為に提供する物品・金銭などで内閣総理大臣が指定するものと決められています。
不動産業界だけでなく、それぞれの業界(お酒・車・・・)で該当する法律で、具体的には公正競争規約で定めています。
景品類の提供の制限に関する公正競争規約
不動産業者は、土地・建物の取引景品を提供する時は以下のように制限されています。
懸賞により提供する景品類 (くじ引きなどの懸賞) | ①取引価格の20倍または10万円のいずれか低い額の範囲内である場合。 ②ただし、景品の総額は取引予定総額の100分の2以内とすること。 |
懸賞によらないで提供する景品類 (全員にもれなくプレゼント) | ①取引価格の10分の1または100万円のいずれか低い額の範囲内である場合。 |
不当表示に関する公正競争規約
表示に関す規制は次のようなものがあります。
広告表示の開始時期の制限
宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、宅建業法第33条(広告の開始時期の制限)に規定する許可等の処分があった後でなければ、宅地又は建物の内容又は取引条件その他取引に関する広告表示をすることができません。
特定事項の明示義務
一般消費者が通常予期することができない物件の地勢、形質、立地、環境等に関する事項については見やすい場所に明瞭に表示しなければなりません。具体的には・・・
- 市街化調整区域に所在する土地については、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と16ポイント以上の文字で明示すること
- 建築基準法第42条に規定する道路に2メートル以上接していない土地については、「再建築不可」又は「建築不可」と明示すること
- 建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示し、セットバックを要する部分の面積がおおむね10パーセント以上である場合は、併せてその面積を明示すること
- 土地取引において、土地上に古家、廃屋等が存在するときは、その旨を明示すること
- 土地の全部又は一部が高圧電線路下にあるときは、その旨及びそのおおむねの面積を表示すること。この場合において、建物その他の工作物の建築が禁止されているときは、併せてその旨を明示すること
- 傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占める場合(マンション及び別荘地等を除く)は、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。ただし、傾斜地の割合が30パーセント以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより、土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く)は、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること
- 著しい不整形画地及び区画の地盤面が2段以上に分かれている等の著しく特異な地勢の土地については、その旨を明示すること
- 道路法又は都市計画法の都市計画道路予定区域に係る土地についてはその旨を明示すること
- 建築工事に着手した後に、工事を相当の期間にわたり中断していた新築住宅又は新築分譲マンションについては、建築工事に着手した時期及び中断していた期間を明示すること
- 建築条件付土地の取引については、当該取引の対象が土地である旨並びに当該条件の内容及び当該条件が成就しなかったときの措置の内容を明示して表示すること
物件の内容・取引条件等に係る表示基準
表示に関する様々な基準があります。
取引態様
取引態様は、「売主」、「貸主」、「代理」、「媒介(仲介)」の別をこれらの用語を用いて表示すること
交通の利便性
- 公共交通機関は、現に利用できるものを表示し、新設予定の駅・停留所は当該路線の運行主体が公表したものに限り、その内容を明示して表示することができる
- 公共交通機関の所要時間を表示する場合で、乗り換えが発生する場合は、その旨を明示すること
各種施設までの距離又は所要時間
徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。この場合において、1分未満の端数が生じたときは、1分として算出すること
面積
- 面積は、メートル法により表示すること(1㎡未満の数値は、切り捨てて表示することができる)
- 建物の面積(マンションは専有面積)は、延べ面積を表示し、これに車庫、地下室等の面積を含むときは、その旨及びその面積を表示すること(ただし、中古マンションにあっては、建物登記簿に記載された面積を表示することができる)
物件の形質
- 採光及び換気のための窓その他の開口部の面積の当該室の床面積に対する割合が建築基準法の規定に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分については、その旨を「納戸」等と表示すること
- 地目は、登記簿に記載されているものを表示すること。この場合において、現況の地目と異なるときは、現況の地目を併記すること
写真・絵図
- 宅地、建物の写真は、取引するものの写真を用いて表示すること
- ただし、取引しようとする建物が建築工事の完了前である等、その建物の写真を用いることができない事情がある場合においては、次に掲げるものに限り、他の建物の写真を用いることができる。この場合においては、当該写真が他の建物のものである旨を写真に接する位置に明示すること
①取引しようとする建物と規模、形質及び外観が同一の他の建物の外観写真の場合
②建物の内部写真であって、写真に写される部分の規模、形質等が同一のものの場合
生活関連施設
スーパーマーケット等の商業施設は、現に利用できるものを物件までの道路距離を明示して表示すること(ただし、工事中である等の理由で将来確実に利用できると認められるものは、整備予定時期を明示して表示することができる)
価格・賃料
- 建物は1戸当たりの価格、土地は1区画当たりの価格(一定の場合には1㎡あたりの価格で表示することができる)を表示すること
- 1の場合で、すべての住戸・区画の価格を示すことが困難であるときは、1戸当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する住宅又は住戸の戸数・区画数を表示すること(この場合において、販売戸数・区画数が10未満であるときは、最多価格帯の表示を省略することができる)
- 賃貸される住宅(マンション又はアパートにあっては、住戸)の賃料については、1か月当たりの賃料を表示するこ(ただし、新築賃貸マンション又は新築賃貸アパートの賃料について、すべての住戸の賃料を表示することが困難である場合は、1住戸当たりの最低賃料及び最高賃料を表示すること)
- 管理費等については、1戸当たりの月額を表示すること(ただし、住戸により管理費の額が異なる場合において、そのすべての住宅の管理費を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができる)
住宅ローン等
- 住宅ローンについては、金融機関の名称、提携ローンまたは紹介ローンの別、融資限度額、借入金の利率と利息を徴する方法等を明示して表示すること。
- 割賦販売の支払い条件の金利は実質年率を表示すること
特定用語の使用基準
物件の広告を行う時は、用語の使用基準が定められています。
用語 | 定義 |
新 築 | 建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないもの |
新発売 | 新たに造成された宅地又は新築の住宅について、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行うこと その申込みを受けるに際して一定の期間を設ける場合においては、その期間内における勧誘をいう。 |
ダイニング・キッチン(DK) | 台所と食堂の機能が1室に併存している部屋をいい、住宅の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するもの |
リビング・ダイニング・キッチン(LDK) | 居間と台所と食堂の機能が1室に併存する部屋をいい、住宅の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するもの |
不当な二重価格表示の禁止
物件の価格、賃料等について、二重価格表示(「実売価格」と「比較対照価格」)をする場合において、事実に相違する広告表示又は実際のものや競争事業者に係るものよりも有利であると誤認されるおそれのある広告表示をしてはならない。
- 実売価格:実際に販売する価格
- 比較対照価格:実売価格よりも高い価格
- 比較対照価格に用いる過去の販売価格は、値下げの3か月以上前に公表された価格であって、かつ、値下げ前3か月以上にわたり実際に販売のために公表していた価格であること
おとり広告の禁止
下記のおとり広告は禁止されています。
- 物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示
- 物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示
- 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示
景品表示法は毎年1問は出題され、得点源となる科目です。
必ず押さえておきましょう。
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