ここでは、「建築基準法」をご紹介しています、土地や建物に関することで様々な制限を加えて、よりよい街にしていこうとういう法律です。同じような内容で苦手な方も多いと思いますが、その法令がなぜ作られたかをイメージすることで理解は深まっていくとおもいますので、諦めず頑張りましょう!
建築基準法(その1)
建築基準法は、建物を建てるときに最低限守る必要があるルールを定めた法律です。
学習する内容は、
①単体規定:個々それぞれの建物に必要な基準で、どこの地域でも適用される
②集団規定:計画的な街づくりをする為に、原則、都市計画区域・準都市計画区域内だけで適用される
③建築確認:工事が法令に適合しているかどうかをチェックします
建物だけでなく、敷地・道路・用途なども制限されます。
単体規定
- 構造について
建築物そのものの安全性や居住性を確保する必要があります。
大規模な建築物にはさらに厳しく規制されており、大規模な建築物としては、
①4階建て以上、②高さが16m超える建物、③倉庫・自動車車庫等で高さが13m超える建物、
④延べ面積が3000㎡超の建物、があります。 - 防火・避難について
①延べ床面積が1000㎡超の木造建築物
:外壁・軒裏で延焼の恐れのある分を防火構造に
:屋根は一定の技術的基準に適合が必要
②延べ床面積が1000㎡超の建築物
:防火壁・防火床で区画し、それぞれ1000㎡以下に
③避雷設備
:高さ20m超の建築物には避雷設備が必要
④非常用の昇降機
:高さ31m超の建築物には昇降機(エレベーター)が必要 - 衛生について
①居室の採光:窓面積は居室の床面積に対して1/7以上でないとダメ
②居室の換気:窓面積は居室の床面積に対して1/20以上でないとダメ
③石綿について:石綿(アスベスト)は使用してはダメ
④地階について:防湿の措置が必要
⑤便所について:一定の水洗便所とする
集団規定
集団規定は、計画的な街づくりを目指している為、原則として「都市計画区域」と「準都市計画区域」内に適用され、
①道路に関する制限、②用途制限、③建蔽率、④容積率、⑤高さ制限、⑥低層住居専用地域等内の制限、⑦防火・準防火地域内の制限、⑧その他の制限
という8つの規制で成り立っています。
道路に関する制限
- 建築基準法上の道路とは
①原則、幅員4m以上の道路法による道路
②例外、4m未満でも特定行政庁が指定すれば(2項道路)、建築基準法上の道路となる - 接道義務
①原則、建物の敷地は原則、建築基準法の上の道路に2m以上接しなければならない
②例外:特定行政庁が認めるものは道路に2m以上接していいなくてもよい
③例外:周囲に広い空き地等がある場合、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合は接道義務はない
④例外:地方公共団体は、条例により制限を付加することができます
- セットバック
①2項道路は、幅員4m未満と非常に狭い道路です。
②2項道路の場合、道路の中心線から2m下がった線が道路の境界線とみなされる
③中心線から2m以内の敷地は建築することができません。
④2項道路の反対側が川・崖の時は反対側から4m下がった線が境界線となる
⑤下の場合、オレンジの部分は建築することが出来ないのです。
- 道路内の建築制限
原則、道路内には、建築物や敷地を造成するための擁壁を建築してはダメです。
例外に該当すれば、道路内に建築することができます。
①例外:地下にある商店街などの建築物
②例外:公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で通行上支障がないもの
③例外:公共用歩廊などの建築物で安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認められるもの(建築審査会の同意許可が必要)
用途制限
用途制限とは、「用途地域」ごとにルールがあり、そのルールに則って建築物を建築することです。
「用途地域(第一種低層住宅・・・・地域など)」は市街地区域には必ず定められています。
この地域では工場を建てたらダメとか、この地域では病院を建てて良いとかの建築物の制限があります。細かく色々と建築制限されていますが、重要なところから覚えていきましょう。
※神社・寺院・教会、保育所・診療所・公衆浴場、巡査派出所・公衆電話所などは全ての「用途地域」
内で建築が出来ます。
つづく・・・
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