前回に引き続き「法令上の制限」の「建築基準法」をご紹介します。
少しややこしいですが、粘り強く勉強していきましょう。
建築基準法(その2)
建築基準法は、建物を建てるときに最低限守る必要があるルールを定めた法律です。
順番にご紹介しますね。
集団規定
建蔽率(けんぺいりつ)
建蔽率とは、敷地面積に対するその建築面積の割合で、主に採光・通風・延焼防止の為です。
- 建蔽率は「用途地域」ごとに、建蔽率の最高限度が決まれています。
しかし、建蔽率の適用除外や建蔽率の緩和される例外もあります。
地域・区域 | 建蔽率の最高限度(原則) | ①防火地域内の耐火建築物 | ②特定行政庁指定の角地等 | ③(1.かつ2.)の場合 |
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 田園住居地域 工業専用地域 | 30%、40%、50%、60%のうち都市計画で定めたもの | +10% | +10% | +20% |
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 準工業地域 | 50%、60%、80%のうち都市計画で定めたもの | 原則+10% 80%の場合は適用除外(100%) | +10% | +20% |
近隣商業地域 | 60%、80%のうち都市計画で定めたもの | 原則+10% 80%の場合は適用除外(100%) | +10% | +20% |
商業地域 | 80% | 適用除外(100%) | +10%(90%) | +20% (100%) |
工業地域 | 50%、60%のうち都市計画で定めたもの | +10% | +10% | +20% |
用途地域の指定のない区域 | 30%、40%、50%、60%、70%のうち特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの | +10% | +10% | +20% |
- 建蔽率の適用除外 → 建蔽率100%でも良いということ
①建蔽率の最高限度が80%とされている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物
②巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊など・・・
③公園、広場、道路、川などの内にある建築物で、特定行政庁が安全上、防火上および衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの - 建蔽率の緩和
1.防火地域・準防火地域内の緩和(①②どちらかを満たせば+10%)
①建蔽率の最高限度が80%とされている地域外で、かつ防火地域内にある耐火建築物等
②準防火地域内にある建築物で、耐火建築物等または準耐火建築物等
2.角地等の緩和(+10%)
街区内の角地等のうち、特定行政庁が指定したものにある建築物
3.一定の建築物で、特定行政庁が安全上・防火上・衛生上支障がないと認めて許可したものは、建蔽率の限度を超えることが出来る。 - 建蔽率が異なる地域にまたがって建築物の敷地があるケースは・・・
加重平均で計算して建蔽率を求めます。
例)地域がまたがる場合の建蔽率の計算方法
例)地域がまたがる場合の建蔽率の計算方法
商業地域(指定建蔽率80%)と準住居地域(指定建蔽率60%)にまたがって建物を建てたい場合
商業地域 敷地面積:160㎡ 指定建ぺい率:80% | 準住居地域 敷地面積:40㎡ 指定建ぺい率:60% |
- 建蔽率の計算
80%×160㎡/200㎡+60%×40㎡/200㎡=76%←加重平均で求めます - 最大建築面積
200㎡×76%=152㎡
容積率
容積率とは、敷地面積に対する建築物の延べ床面積の割合をいいます。主に人口制限の為です。
- 容積率は建蔽率と同様、用途地域ごとに細かく指定されています。
- 建物の容積を制限することによって、収容人口を規制し、交通手段の確保や道路・公園・上下水道などの整備を計画的・効率的に行います。
- 前面の道路の幅員によって容積率が制限されている
前面道路(最も広い道路)が12m未満の場合は容積率が制限されている。
地域・区域 | ①容積率の最高限度 | ②前面道路の幅員が12m未満 | 判定 |
住居系 | 都市計画法で定める指定容積率 | 前面道路の幅員のmの数値に4/10を乗じた数値 | ①の指定容積率と②の数値の小さいほう |
商業系 | 都市計画法で定める指定容積率 | 前面道路の幅員のmの数値に6/10を乗じた数値 | ①の指定容積率と②の数値の小さいほう |
工業系 | 都市計画法で定める指定容積率 | 前面道路の幅員のmの数値に6/10を乗じた数値 | ①の指定容積率と②の数値の小さいほう |
例)住居系で、①指定容積率200% ②前面道路の幅員が4mの場合は?
6m✖ 4/10=160% なので、この場合の容積率は小さいほうの 160%に制限される。
- 容積率の特例
次の場合、床面積を延べ床面積に算入しない特例があります。
①住宅等地下室 | 地下室(天井が地盤面から1m以下のものに限る)で住宅又は老人ホーム等に供する部分の床面積について | 当該建築物の住宅または老人ホーム等に供する部分の床面積の1/3を限度として延面積に算入しない。 |
②エレベーターの昇降 | エレベーターの昇降路の部分の床面積 | 延面積に算入しない |
③共同住宅または老人ホーム等 | 共同住宅または老人ホーム等の共用の廊下・階段の床面積 | 延面積に算入しない |
④周囲に広い空き地がある場合 | 周囲に広い公園などがある建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの | その許可の範囲内で容積率の限度が緩和される |
- 容積率が異なる地域にまたがって建築物の敷地があるケースは・・・
建蔽率と同じ加重平均で計算して容積率を求めます。
建築基準法はまだ、つづきます・・・
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