初めて聞いた法律だな、宅建に関係するんだ?
日本の農業を守るための大事な法律です。
農地法
農地法とは、日本の農業生産力を守るためであり、そのため農地・採草牧草地などを無計画に利用されないように規制している法律です。
農地とは
農地とは、耕作の目的に使われる土地のことです。農地であるかどうかは次の通りです。
- 登記簿の地目や所有者等の意思から判断されるのではなく、土地の現況で判断します。
- 継続的な状態で判断します。休耕地(一時的に耕作を休止している土地)も含まれます。
- 一時的に野菜を栽培している家庭菜園は農地に含まれません。
採草放牧地とは
採草放牧地とは農地以外の土地で、主として耕作または養畜の事業のための草を採る為、または家畜の放牧の目的に供される土地をいいます。
農地法3条4条5条
農地法の3条4条5条では、農地・採草放牧地の権利移動および転用について一定の許可を必要とします。
3条規制(権利移動の制限)
権利移動とは、使用する人が変わることで、所有権の移転または永小作権等の使用収益権の設定・移転のことである。抵当権の設定は使用者が変わらないので権利移動に該当しない。
- 農地を農地のまま、採草放牧地を農地または採草放牧地のまま利用する際に対象となります。
- 許可権者は原則は農業委員会です。
- 適用除外の場合もあります
①国または都道府県が権利を取得する場合
②土地収用法などの規定により、収用または使用される場合
③相続・遺産分割・法人の合併等により権利を取得する場合には、農業委員会に届出が必要です。
4条規制(転用の制限)
転用とは、使用方法が変わること(農地→宅地など)です。
- 農地を農地以外のものに変える場合に対象となります。
- 農地を採草放牧地に変える場合も対象になります。
- 採草放牧地から他のものに変える場合は対象外(規制なし)となります。
- 許可権者は原則は都道府県知事(指定市町村長の場合あり)です。
- 適用除外の場合もあります
①市街化区域の特則として、あらかじめ農業委員会に届出すれば許可不要となります。
②国・都道府県又は指定市町村が道路・農業用排水施設などの施設の用に供する場合は、許可不要となります。
③5条許可を受けた農地をその目的で転用する場合は許可不要となります。
④2アール未満の自己所有の農地を農業用施設に供する場合は許可不要となります。(2a未満の特例)
5条規制(転用目的の権利移動の制限)
使用する人も使用方法も変わることです。
- 農地を農地以外のものに変える場合に対象となります。
- 採草放牧地を他のものに変える場合も対象となります。
- 許可権者は原則は都道府県知事(指定市町村長の場合あり)です。
- 適用除外の場合もあります
①市街化区域の特則として、あらかじめ農業委員会に届出すれば許可不要となります。
②国・都道府県又は指定市町村が道路・農業用排水施設などの施設の用に供する場合は、許可不要となります。
3条4条5条の許可を受けない場合
3条(権利移動) | 4条(転用) | 5条(転用目的の権利移動) | |
許可権者 | 農業委員会 | 都道府県知事等 | 都道府県知事等 |
許可を受けない場合 | 無効 | 原状回復・工事停止命令 | 無効、原状回復・工事停止命令 |
罰則 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 | 3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
3条4条5条の違いをしっかり把握することが大切です。
その行為が「権利移動」にあたるのか、それとも「転用」、「転用目的の権利移動」にあたるのかをしっかり確認して問題を解かないと混乱してしまいます。
つづく・・・
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