法令上の制限の学習の「宅地造成等規制法」です。土地および建物の利用・取引に対する様々な制限に関する法令の実務的な知識です。だんだんとゴールが見えてきました。もうひと踏ん張りです!
宅地造成等規制法
宅地造成等規制法とは、宅地を造成によって崖崩れや土砂流出等の災害を防止する法律です。
宅地とは
宅地とは、「農地・採草放牧地・森林・公共施設(道路・公園・河川等)の用地」以外の土地です。
宅地造成とは
宅地造成とは、「宅地」にするための土地の形質変更のことであり、「宅地以外の土地」から「宅地」や、「宅地」から「宅地」にするためのものを言います。
具体的には以下に該当するものです。
宅地造成工事規制区域内の規制
宅地造成工事規制区域とは、宅地造成に伴い、災害が生ずる恐れが大きい市街地または市街地となろうとする土地の区域で、宅地造成に関する工事について規制を行う必要がある場所が、都道府県知事等によって指定されます。
- 工事の許可
規制区域内で宅地造成工事を行うとなった場合は、原則として造成主は工事着手前に都道府県知事の許可が必要です。
例外として、都市計画法の開発許可を受けた工事は許可不要です。 - 技術的基準
規制区域内で宅地造成工事を行う場合は、宅地造成に伴う災害を防止する為に一定の技術的基準が必要となります。
①擁壁、排水施設等の設置をしなければならず。次の場合には、資格を有する者が設計が必要である。
②擁壁:高さ5m超の場合
③排水施設:切土盛土をする土地の面積が1500㎡超の場合 - 変更の許可
宅地造成工事の許可を受けた者が、工事の計画を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければなりません。なお、軽微な変更については、遅滞なく都道府県知事に届出でOKです。 - 工事完了の規制
工事が完了した時は、都道府県知事の検査を受けなければなりません。→検査済証の交付
宅地造成工事規制区域内の工事の届出
工事の許可が不要であっても、都道府県知事に届出が必要な場合もあります。
届出を要する場合 | 誰が届出 | いつまでに届出 |
1.宅地造成工事規制区域指定の際、すでに工事中である場合 | 造成主 | 指定があった日から21日以内 |
2.高さ2mを超える擁壁または排水施設に関する工事 | 工事を行おうとする者 | 工事に着手する日の14日前まで |
3.宅地以外の土地を宅地に転用した場合 | 転用した者 | 転用した日から14日以内 |
宅地の保全義務など
他にも災害を防止する為に色々と努力しなければいいけないことがあります。
適用を受けるもの | 措置の内容 | |
宅地の保全義務 | 宅地の所有者・管理者・占有者が保全義務 | 常時安全な状態の維持 |
宅地の保全勧告 | 宅地の所有者・管理者・占有者・造成主・工事施行業者に対して保全勧告 | 災害防止の必要な勧告 |
宅地の改善命令 | 宅地または擁壁の所有者・管理者・占有者に対して改善命令 | 必要な改良工事の命令 |
造成宅地防災区域
造成宅地防災区域とは、宅地造成工事規制区域外に必要があると認められた場合に指定される区域です。宅地造成工事規制区域よりは危険性が低い場所に指定されます。
適用を受けるもの | 措置の内容 | ||
造成宅地の保全義務 | 所有者・管理者・占有者が保全義務 | 災害を防止するための措置 | |
造成宅地の保全勧告 | 所有者・管理者・占有者に対して保全勧告 | 災害防止の必要な勧告 | |
造成宅地の改善命令 | 所有者・管理者・占有者に対して改善命令 | 必要な改良工事の命令 |
つづく・・・
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