「税・その他」 は不動産に関する税金や、宅建業法・民法・法令上の制限に当てはまらない不動産や不動産取引に関する法律等について出題される分野です。「税・その他」は宅建試験では8問も出題されます。しかも5問免除の方が多数いるので、しっかりと点数を稼ぎたいですね。
それでは、順番に見ていきたいと思います。
不動産に関する税金
不動産に関係する税金には様々な税があります。代表的な税金として・・・
①不動産取得税
②登録免許税
③印紙税
④固定資産税
⑤都市計画税
⑥所得税
・・・などなどあります。
はじめて聞く税金やおなじみの税金など不動産には様々な税金が関わってきます。
宅建の試験にかかわらず、実生活でも役立つ税金の知識なので、是非とも習得して欲しい科目です。
それぞれの税金がどんな時に課税されるかを見ていきます。
不動産の取得時・保有時・売却時すべてにかかります。
不動産を取得した時にかかる税金
- 不動産取得税
不動産を取得した時にかかる税金です。そのまんまですね!
取得なので、不動産を買ったときにも税金がかかりますが、無償でもらった時も税金がかかります。 - 登録免許税
不動産を登記等をするときにかかる税金です。 - 印紙税
契約書などを作成した時にかかる税金です。
不動産を保有しているとかかる税金
- 固定資産税
家や土地を持っているとかかる税金です。毎年かかります。 - 都市計画税
都市計画事業の為に、土地や家の所有者にかせる税金です。
不動産を売却した時にかかる税金
- 所得税
色々な所得があると思いますが、土地や家などを売却した時の所得で譲渡所得と呼ばれています。
誰が税金を課税するのか?
税金には国が課税する国税と地方公共団体が課税する地方税に分けることが出来ます。
上記の税金はどちらに分類されるのでしょうか?
税金 | 課税者 | 課税時 |
①不動産取得税 | 地方税 | 不動産取得時 |
②登録免許税 | 国税 | 不動産取得時 |
③印紙税 | 国税 | 不動産取得時 |
④固定資産税 | 地方税 | 不動産保有時 |
⑤都市計画税 | 地方税 | 不動産保有時 |
⑥所得税 | 国税 | 不動産売却時 |
それでは、具体的な税金についてみていきましょう。
不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得した時にかかる税金です。購入した時だけでなく、贈与された時、増改築した時も不動産取得税がかかります。
例外もあります、相続で取得した時や法人の合併で不動産を取得した時は税金がかかりません。
基本的な内容をみていきましょう。
- 課税主体(誰が税金を課すのか?)
不動産が存在する都道府県が課税します。よって地方税です。 - 納税義務者(誰が税金を払うのか?)
不動産を取得者が税金を払うことになります。 - 課税客体(不動産取得税が課税される取引)
不動産の取得に対して税金がかかり、有償、無償を問わず、売買、交換、贈与、新築、改築・・です。
※改築・・改築して家屋の価値が増加した場合に、増加分について不動産取得税が課税されます。
※不動産の取得とみなされるもの
①新築の場合、最初の使用・譲渡が行われた日に家屋の取得があったとみなされます。
②①の場合で、家屋が新築された日から6か月を経過しても最初の使用・譲渡が行われない時は、6か月を経過した日に家屋の取得があったとみなされる。(宅建業者が販売する新築住宅は1年に延長) - 非課税の場合
①取得者が国や地方公共団体の場合
②相続や法人の合併に伴って不動産を取得した場合 - 課税標準(税金の計算のもとになる金額)
課税標準は、固定資産税課税台帳の登録価格(固定資産税評価額)となります。
※売買代金ではないです。 - 税額の計算方法?(いくら払わないとだめなのか?)
不動産取得税=固定資産税評価額(課税標準)×税率(※)
※税率:土地および住宅の場合は3%、住宅以外の建物については4%。
- 納付方法
普通徴収で税金を納めます。
※普通徴収とは、納税者に通知して、納税者が税金を納付する方法
免税点
課税標準が一定額未満の場合、不動産取得税は課税されません。(免税点)
土地 | 10万円未満 |
家屋(新築・増改築) | 23万円未満(1戸につき) |
家屋(中古住宅の売買など) | 12万円未満(1戸につき) |
課税標準の特例
不動産の取得においては、取得要件を満たすと課税標準から控除されます。(税金が少なくなる)
宅地の課税標準の特例
地価高騰による税負担を軽減する目的で、宅地を取得した場合には課税基準額が1/2になります。
不動産取得税=固定資産税評価額(課税標準)×1/2×3%(土地なので3%)
住宅の課税標準の特例
新築住宅や中古住宅を取得した場合、取得要件を満たすと課税標準から一定額が控除されます。
- 新築住宅の場合
住宅を新築または新築住宅を取得した場合、固定資産課税評価額から、1200万円を控除することができます。
不動産取得税=(固定資産税評価額(課税標準)–1200万円)×3%(土地なので3%)
【要件①】床面積が50㎡以上(一戸建て以外の賃貸住宅は40㎡)~240㎡以下
【要件②】自己居住用でも賃貸住宅でも適用可能
【要件③】個人・法人ともに適用可能
- 中古住宅の場合
中古住宅を取得した場合は、建築された時期に応じて、1200万円以下の一定金額を固定資産課税評価額から控除できます。
不動産取得税=(固定資産税評価額(課税標準)–最大1200万円)×3%(土地なので3%)
【要件①】床面積50㎡以上~240㎡以下
【要件②】自己の居住用である(賃貸用・法人取得は適用対象外)
【要件③】「木造住宅は築20年以内」or「非木造住宅(耐火建築物)の場合は築25年以内」or「新耐震基準に適合」のいずれかを満たすこと。
今回は、不動産取得税についてお伝えしました、税金の話になると何かとっつきにくい印象がありますね。次回以降も色々な税金がでてきますので、類似の内容に注意しながら学習を進めていきましょう。
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