登録免許税とは?

宅建

前回に引き続き「不動産に関する税金」をお伝えします。今回は「登録免許税」です。

登録免許税

登録免許税」とは、不動産の登記を受ける時にかかる税金です。

言い換えると、土地や建物を売買した場合その権利を第三者に主張するために所有権の保存登記移転登記を行います。また、銀行からお金を借りる場合には抵当権の設定登記を行います。これら登記を行う際に課される税金登録免許税です。

登録免許税の概要

それでは登録免許税の基本的な内容を見ていきましょう!

1.課税主体国(国税
2.納税義務者登記を受ける者
登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う
3.課税客体不動産の登記に対して税金がかかる
4.非課税以下に挙げるものについては登録免許税は課さない(非課税登記等)
①国・地方公共団体が自己のために受ける登記
②登記機関が職権に基づいてする登記
③住建物の新築、増築の表示に関する登記(表示登記=登記簿表題部に初めになされる登記)
5.課税標準①不動産の価額(固定資産課税台帳に登録された価格の登録価格(固定資産税評価額)
②抵当権設定登記の場合は、債権の価格

※不動産の上に借地権などの所有権以外の権利が存在していても、その権利がないものとした価格となる
6.納付方法現金納付
登録免許税の額が3万円以下である場合、印紙での納付も可能である

登録免許税の税率

登記の種類や原因により、登録免許税の税率は変わってきます。

登記の種類税率軽減税率(土地)軽減税率(住宅用家屋)
所有権保存登記0.4%0.15%
所有権移転登記(売買)2.0%1.5%0.30%
所有権移転登記(相続)0.4%
所有権移転登記(法人の合併)0.4%
所有権移転登記(贈与・遺贈(相続人以外))2%
配偶者居住権の設定登記0.2%
抵当権設定登記0.4%0.10%
地上権・賃貸借設定登記1.0%
仮登記本登記の1/2

住宅用家屋の軽減税率の特例

住宅(建物)を購入に関する登記税率には軽減措置があります。それぞれの登記の種類によって税率が軽減されますので押さえておきましょう。

住宅用家屋の軽減税率の特例の適用要件は・・・
自己の居住用であること
個人が受ける登記であること
③家屋の床面積50㎡以下であること
新築また取得後1年以内に登記を受けること

の4つです。登記の種類によって下記の通りの適用要件があります。

  1. 所有権保存登記
    ・軽減税率:0.15%
    ・新築住宅のみ適用可能
  2. 所有権移転登記
    ・軽減税率:0.3%
    売買競落の場合に限る
    ・既存住宅の場合は、築20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)または新耐震基準に適合していること
  3. 抵当権設定登記
    ・軽減税率:0.1%
    ・既存住宅の場合は、築20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)または新耐震基準に適合していること

次回は印紙税です。つづく・・・

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