固定資産税
「固定資産税」とは、不動産を保有している者に課税される市町村税(地方税)です。一度きりの税金ではなく毎年かかる税金です。
それでは固定資産税の基本的な内容を見ていきましょう。
固定資産税の概要
1.課税主体 | 市町村(地方税) |
2.納税義務者 | 毎年1月1日に固定資産課税台帳に所有者として登録されている者 基本的には所有者が納税義務者となりますが、以下の場合は異なります。 ①質権が設定されている土地の場合:質権者が納税義務者となる。 ②100年を超える期間の地上権が設定されている土地の場合:地上権者が納税義務者となる。 ③災害等によって所有者の所在が不明な場合:1月1日現在の使用者が納税義務者となる。 |
3.課税客体 | 固定資産(土地、家屋、償却資産)に税金がかかる。 |
4.非課税 | 国・地方公共団体等に対して固定資産税は課税されません。 |
5.課税標準 | 1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)です。 ※固定資産税評価額は、原則として3年に一度、評価替えが行われる。 |
6.税率 | 1.4%(標準税率) 固定資産税=固定資産税評価額×1.4% |
7.納付方法 | 普通徴収(=役所から送られてくる納税通知書で納税者が直接納付する方法) |
免税点
免税点とは、一定の課税標準未満だと「税金を課税しない」とする金額です。
土地 | 30万円未満 |
家屋 | 20万円未満 |
償却資産 | 150万円未満 |
課税標準の特例
課税標準の特例として、住宅用地を保有している場合、固定資産税の負担が軽減されます。
固定資産税=固定資産税評価額(課税標準)×1.4%
①小規模住宅用地 (200㎡以下の住宅用地) | 固定資産税評価額(課税標準)×1/6 |
②一般住宅用地 (住宅用地面積200㎡超部分) | 固定資産税評価額(課税標準)×1/3 |
税額軽減の特例
税額軽減の特例 :新築住宅の特例として新築後一定期間内、固定資産税の負担が軽減されます。
新築住宅では「床面積が50㎡~280㎡の場合(貸家用は40㎡~280㎡)」に該当する場合
新築住宅の種類 | 控除期間 | 控除額 | 該当部分 |
一般の新築住宅 | 新築後3年間 | 固定資産税×1/2 | 120㎡までの部分 |
3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅 | 新築後5年間 | 固定資産税×1/2 | 120㎡までの部分 |
固定資産の価格の決定
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準にもとづいて、市町村の固定資産評価員が行います。固定資産評価員の評価にもとづいて、市町村長が毎年3月31日までに固定資産の価格を決定し固定資産課税台帳に登録を行います。
固定資産課税台帳
固定資産課税台帳とは、土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳、償却資産課税台帳の総称です。
市町村は、固定資産の状況、固定資産税の課税標準である固定資産の価格を明らかにするため、固定資産課税台帳を備えなければなりません。
- 納税義務者は、必要に応じて、市町村長に対して、自分の固定資産に関する部分の閲覧請求できます。
- 納税者は、固定資産課税台帳の登録価格に不服があるときは、固定資産評価審査委員会に対して、書面で審査の申し出が出来る。
- 市町村長は、毎年3月31日までに土地価格等縦覧帳簿・家屋価格縦覧帳簿を作成しなければならない。
そして毎年「4月1日」~「4月20日」または「最初の納期限の日」のいずれか遅い日までの期間、納税の縦覧に供さなければならない。
課税標準の特例・税額軽減の特例は特にしっかり押さえておきましょう。
つづく・・・
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