住宅金融支援機構法とは?

宅建

5問免除項目です。

住宅金融支援機構法

住宅金融支援機構法とは、以前の住宅金融公庫が解散し、業務承継として設立された住宅金融支援機構(独立行政法人)に関する法律です。

住宅金融支援機構は、主に民間の金融機関が行う長期・固定金利の住宅資金の貸付けの支援等を行うために設立されています。

住宅金融支援機構の業務内容

証券化支援事業

証券化支援事業は機構の主要業務であり、住宅ローン債権を証券化し、民間の金融機関が長期固定金利の住宅ローンが組めるように、支援する業務です。

買取型保証型の2パターンがあります。

  • 買取型
    長期・固定金利の住宅ローン債権の提供を民間金融機関において実現するため機構が買い取って「証券化」を行い、投資家に売却するものです。
    住宅ローンの債権を機構が買い取ってくれるので、金融機関は住宅取得者に対して安心して貸付が出来るメリットがある。
  • 保証型
    民間の金融機関が融資する長期・固定金利の住宅ローンについて、住宅ローン利用者が返済不能となった場合に、民間金融機関に対し保険金の支払いを行う住宅融資保険の引受けを行います。
  • 住宅ローン債権を担保として発行された債券等に係る債務の支払いについて、投資家に対し期日どおりの元利払い保証を行います。

証券化支援事業の住宅ローンにはフラット35があります。簡単に特徴を言いますと、

  • 全期間固定金利が適用される
  • 保証人や保証料が不要
  • 融資金利、融資手数料は金融機関により異なる
  • 住宅金融公庫が行っていた業務は、機構が業務を引き継いでいる

融資保険業務

住宅ローンの債務者が返済不能になった場合、機構が金融機関に保険金を支払う業務で、機構と金融機関との間で契約する保険です。

住情報の提供業務

住宅の建設、購入、改良若しくは移転をしようとする者や住宅の建設等に関する事業を行う者に対し、住宅ローンや住宅に関する情報の提供、相談その他の援助を行う業務です。

直接融資業務

一般の金融機関による融通が困難な分野に限り直接融資業務を行います。
以下のようなものがあります。

  • 災害復興建築物の建設・購入、被災建築物の補修に必要な資金の貸付け
  • 災害予防代替建築物の建設・購入、災害予防移転建築物の移転などに必要な資金の貸付け
  • 子どもを育成する家庭、高齢者の家庭に適した賃貸住宅の建築物の建設に必要な資金の貸付け
  • 高齢者の家庭に適した良好な住宅の改良に必要な資金の貸付け
  • 高齢者向け返済特例制度60歳以上の方が自ら居住する住宅にバリアフリー工事または耐震改修工事にかかる貸付について、毎月の返済は利息のみの支払いとし、借入金の元金は申込人が亡くなられたときに一括して返済する制度です。
  • 合理的土地利用建築物の建設・購入に必要な資金の貸付け
  • マンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付け
団体信用生命保険業務

貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険金等により残りの住宅ローンの返済にあてます。

住宅金融公庫の債権の管理・回収業務

住宅金融公庫の権利・義務を承継し、住宅金融公庫が貸し付けた債権の管理・回収業務を行います。

業務委託

機構は、業務(住情報の提供業務を除きます)の一部を次の者に委託することができます。

  1. 一定の金融機関
  2. 債権回収会社
  3. 地方公共団体その他政令で定める法人

券化事業直接融資事業を特に重点的に学習しましょう!

つづく・・・

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