宅建業法/宅地建物取引士

宅建

宅地建物取引士は、宅地建物の取引に際し、重要事項の説明などを担い公正な不動産取引を行う為に欠くことが出来ない仕事です。そして国家資格である宅地建物取引士になるまでや仕事内容などを見ていきましょう。

宅地建物取引士になるまで

ステップ備考有効期間
宅地建物取引士資格試験合格※不正手段によって宅建試験を受けた者は、合格を取り消されることがある
※不正手段によって宅建試験を受けようとした者に、3年以内受験を禁止することができる
一生
②登録の申請試験合格地の都道府県知事に申請
宅地建物取引士資格登録1.欠格事由に該当しない
2.2年以上実務経験 or 国土交通大臣登録実務講習を修了
一生
④交付の申請登録地の都道府県知事に申請
宅地建物取引士証の交付原則:都道府県法定講習の受講(申請前6か月以内に受講)
例外:試験合格後1年以内に取引証の交付を受ける場合は法定講習は免除
5年
⑥有効期間の更新法定講習で、交付の申請前6か月以内に受講5年

宅地建物取引士しかできない仕事

重要事項の説明
35条書面(重要事項説明書)への記名押印
37条書面(契約書)への記名押印

宅地建物取引士の登録ができない者

欠格事由に該当すると宅地建物取引士として登録できない。
宅建業者の免許の欠格事由と共通のもの

欠格事由①心身の故障により宅地建物取引士の業務を適正に行うことが出来ない者
欠格事由②破産者で復権を得ていない者
欠格事由③一定の刑罰の対象となった者
1.禁固以上(禁固・懲役・死刑)の刑
2.宅建業法違反により罰金の刑
3.背任罪罰金の刑
4.暴力的な犯罪での罰金の刑
※傷害罪、傷害現場助勢罪、脅迫罪、暴行罪など
※刑の執行が終了した日から5年間は免許を受けられない
執行猶予期間が満了した時は直ちに免許が受けられる
欠格事由④暴力団員等に該当する者暴力団員を辞めても5年間は免許を受けられない
欠格事由⑤一定の理由で免許取消の処分を受けた者
1.不正手段で免許を取得
2.業務停止処分に違反
3.業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い場合
※免許取消から5年間は免許を受けられない(1~3の理由のみ)

※法人の場合、聴聞(事情聴取のこと)の公示日前60日以内にその法人の役員だった場合は、免許取消から5年間は免許を得ることができない
欠格事由⑥一定の理由で免許の取消処分をされる前に廃業届出した者※廃業届出日から5年間は免許を受けられない

※法人の場合、聴聞(事情聴取のこと)の公示日前60日以内にその法人の役員だった場合は、廃業届出日から5年間は免許を得ることができない

宅建業者の免許の欠格事由と異なるのもの

欠格事由⑦一定の理由で登録消除処分を受けた者
1.不正手段で登録を受けた
2.不正手段で取引士証の交付を受けた
3.事務禁止処分に違反
4.事務禁止処分に該当し、情状が特に重い場合
5.不正登録
6.取引士証の交付を受けずに取引士事務を行い、情状が特に重い場合
※登録消除処分から5年間は登録を受けられない
(1~6の理由のみ)

指示処分<事務禁止処分<登録消除処分 
欠格事由⑧一定の理由で登録消除処分をされる前に廃業届出した者※登録消除日から5年間は免許を受けられない
欠格事由⑨事務禁止処分を受け、その期間中に本人の申請により登録の消除がされた者※事務禁止期間中(最長1年)は再登録を受けられない
欠格事由⑩成年者と同一の行為能力を有しない未成年者法定代理人は関係ない

宅地建物取引士の登録事項

②氏名※変更があれば遅滞なく申請が必要
③生年月日、性別
住所、本籍※変更があれば遅滞なく申請が必要
宅建業者の商号または名称、免許番号(宅建業者に勤務するの場合)※変更があれば遅滞なく申請が必要
⑥試験合格年月日、合格証書番号
⑦指示処分、事務禁止処分があった場合は、その年月日と内容

登録の移転

A県からB県へ登録先を移転できる場合があります。

登録移転できる場合異なる都道府県に所在する事務所に勤務する場合、申請が可能※自宅住所変更ではダメ
※現在の登録先の都道府県知事を経由して、移転先の都道府県知事に申請※事務禁止期間中は申請不可
取引士証について取引士証の有効期間は移転しても変わらない
取引士証の交付は引き換えで行われる

届出が必要な場合

届出義務者届出期限
死亡相続人死亡の事実を知った日から30日以内
心身の故障本人
法定代理人
同居の親族
その日から30日以内
破産本人その日から30日以内
禁錮以上の刑本人その日から30日以内
暴力団員本人その日から30日以内

宅地建物取引士証の記載事項

①宅地建物取引士の氏名、生年月日、住所※変更があれば変更の登録をし、書換え交付を申請する必要がある
②登録番号、登録年月日
③有効期間の満了日
④交付年月日

書換え交付方法

①申請があれば、従来の取引士証と新しい取引士証と交換で交付される
②住所変更のみの場合は、取引士証の裏書でも良い

取引士証の・再交付・返納・提出

再交付の場合破損紛失した場合には再交付申請し、発見した場合はすみやかに古い取引士証を返納する必要がある
返納が必要な場合①取引士証が効力を失った時
②登録が消除された時
提示が必要な場合①取引の関係者から請求があった時
②重要事項の説明をする時に必ず提示
提出が必要な場合①事務禁止処分を受けた時は、交付先都道府県知事に提出する必要がある
※事務禁止処分が満了した場合は、取引士証の返還請求が必要である

つづく・・・

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