営業保証金が高額な為、難しい人は保証協会に加入すれば営業保証金を供託しなくても良い制度です。
保証協会とは
保証協会は宅建業者のみが加入できる一般社団法人であり、以下の2種類があります。
営業保証金を供託しない場合は、どちらかの協会に入会する必要があります。
一般社団法人 | ロゴ | 注意事項 | 加入者のこと |
①全国宅地建物取引業保証協会 | ハトのマーク | どちらかにしか入会できない | 社員という |
②不動産保証協会 | ウサギのマーク | どちらかにしか入会できない | 社員という |
保証協会の業務内容
必須業務 | ①苦情の解決 | |
②宅建業に関する研修 | ||
③弁済業務 | 社員と取引した相手方の債権を弁済(社員となる前の債権も対象となる) | |
任意業務 | 国土交通大臣の承認が必要 | |
①一般保証業務 | 社員が受領した預り金の返還債務の連帯保証 | |
②手付金等保管事業 | 社員を代理して手付金等の受領、保管 | |
③研修実施に要する費用の助成業務 | 全国の宅建業者を直接または間接の社員とする一般社団法人に対する宅建士等への研修の実施に要する費用の助成 |
弁済業務保証金分担金(宅建業者→保証協会)
宅建業者は少額のお金を保証協会に預け、保証協会が代わって供託することで宅建業務ができる制度です。この宅建業者が保証協会に預けるお金が弁済業務保証金分担金です。
分担金額 | ①主たる事務所:60万円 ②支店ごとに:30万円 |
分担金の納付 | ①保証協会の加入前に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付 ②事務所新設の場合は、増設の日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を保証協会に納付 |
納付方法 | 金銭のみ(有価証券はダメ) |
弁済業務保証金の供託(保証協会→供託所)
宅建業者は保証協会に弁済業務保証金分担金を納付します。受け取った分担金を保証協会は、その納付額に応じた金額を供託所に供託します。これが弁済業務保証金です。
保証金の供託 | 分担金の納付から1週間以内に指定供託所に供託 | ※指定供託所:現在は東京法務局 |
供託方法 | 金銭 or 有価証券 | |
届出 | 保証協会は、供託後に社員の宅建業者の免許権者に届出が必要 |
弁済業務保証金の還付(供託所→消費者)
保証協会に加入している宅建業者と取引をし、損害を受けたら弁済業務保証金で弁済してもらうことができます(還付)。
供託所の説明 | 宅建業者は契約成立前に供託所に関する説明する必要がある ①保証協会の社員であること ②保証協会の名称、住所、事務所の所在地 ③弁済業務保証金の供託所の所在地 | ※口頭でもよい |
還付を受けられる者 | 保証協会の社員と宅建業の取引で生じた債権を有する者(宅建業者を除く) | ※社員となる前の債権も還付対象 |
還付を受けられる額 | 営業保証金の範囲内(預けたとしたらの場合の金額) | |
還付手続き | 還付を受けようとする者(被害者)は保証協会の認証を受ける必要がある その後、供託所に還付請求を行う |
弁済業務保証金の不足額の供託(保証協会→供託所)
供託所が還付し、供託金が減少すると不足額を供託しなければなりません。
①供託所はその還付を国土交通大臣に通知し、国土交通大臣が保証協会に通知 | |
②保証協会は還付額に相当する弁済業務保証金を供託所に供託 | 通知を受けた日から2週間以内 |
③保証協会は社員に対して、還付充当金(実際に還付した金額)を保証協会に納付するように通知 | |
④社員は保証協会に還付充当金を納付 | 通知を受けた日から2週間以内 |
⑤社員が納付しなかった場合 | 保証協会の社員の地位を失う | 地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託する必要がある |
弁済業務保証金の取戻し(供託所→保証協会)
宅建業者が、保証協会の社員でなくなった時や、事務所の閉鎖の時には、保証協会は供託所から弁済業務保証金の取戻しが出来る。
①社員でなくなった場合 | 保証協会が6ヶ月以上の期間を定めて公告後に取り戻す |
②一部の事務所閉鎖の場合 | 公告不要、直ちに取り戻せる |
弁済業務保証金分担金の返還 | 保証協会は取り戻した弁済業務保証金を宅建業者に返還 |
つづく・・・
コメント