宅建業法/媒介契約

宅建

媒介」と「代理」とがありますが、その違いは宅建業者に契約締結できる権限があるかないかの差です。宅建業法では二つとも同様の規制していますので、ここでは媒介契約をみていきます。

媒介とは依頼主と相手方を引き合わせ、契約締結の機会を設けることです。
代理とは依頼者に代わって相手と契約を締結することができることです。

媒介契約の種類

媒介契約には3つの契約パターンがあり、「一般媒介契約」専任媒介契約」専属専任媒介契約」です。

一般媒介契約他の宅建業者にも重ねて媒介を依頼することができる媒介契約です。
他の宅建業者が誰なのかを明示する「明示型」と、明示義務のない「非明示型」の2パターンあります。
専任媒介契約他の宅建業者に重ねて媒介を依頼できないタイプの媒介契約です。
あなた自身が自ら買主を探して、あなたと買主とで直接契約することは認められています
専属専任媒介契約他の宅建業者に重ねて媒介を依頼できないタイプの媒介契約です。
あなた自身が自ら買主を探して、あなたと買主とで直接契約するができない

媒介契約の規制

3つの媒介契約にはそれぞれ規制がありますので、違いを理解しましょう。

一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約
複数の業者に依頼××
自己発見契約
契約の期間規制なし3か月以内
※3か月より長くても短縮される
3か月以内
※3か月より長くても短縮される
契約の更新自動更新依頼者からの申出により更新可
自動更新不可
依頼者からの申出により更新可
自動更新不可
依頼者へ業務報告報告義務なし週間に1回以上(文書・口頭)1週間に1回以上(文書・口頭)
指定流通機構への登録登録義務なし契約日より7日以内(休業日除く)に登録契約日より5日以内(休業日除く)に登録
売買等の申込があった時遅滞なく報告遅滞なく報告遅滞なく報告

指定流通機構(レインズ)

指定流通機構とは国土交通大臣の指定の流通機構であり、不動産の情報システム、通称「レインズ」と呼ばれています。
宅建業者のみが閲覧できる物件検索システムです
登録内容①物件の所在、規模、形質、売買すべき価額または評価額
②物件にかかる都市計画法等の法令にもとづく制限で主要なもの
③専属専任媒介契約の場合はその旨
登録書指定流通機構が発行する「登録を証する書面」を遅滞なく、依頼者に引き渡す必要がある
売買成立後売買契約が締結されたら、下記内容を指定流通機構に遅滞なく、通知する必要がある
①登録番号②取引価格③契約成立年月日

媒介契約書(34条の2書面)

宅建業者は媒介契約が成立した場合は、遅滞なく媒介契約書を作成し、依頼主に交付する必要があります。ポイントは次の通りです。

交付物件の売買等の媒介の時に交付が必要である賃借の媒介は不要
記名押印媒介契約書には、宅建業者記名押印が必要である※宅建士の記名押印は不要
交付場所指定なし※「事務所」である必要はない

契約書の記載事項も宅建業法で決められています。

①宅地建物を特定するために必要な表示所在、地番、面積など
②売買すべき価格または評価額宅建業者が価格や評価額について意見を述べるときはその根拠を明らかにする必要がある
③媒介の種類専属専任媒介・専任媒介・一般媒介のどれか。一般媒介の場合、明示型なのか非明示型
報酬額仲介手数料のこと
⑤有効期間・解除に関す事項専任・専属専任媒介契約は3ヶ月以内
契約違反の場合の措置
標準媒介契約約款に基づくかどうか国土交通大臣が定めたひな形で、基づいて作成したか、していないかを記載するということ
⑧指定流通機構(レインズ)への登録事項すべての媒介契約で、指定流通機構に登録するのかしないのかを記載するということ
⑨建物状況調査を実施する者の斡旋に関する事項既存建物の場合、依頼者に対して、宅建業者が調査業者を斡旋するかどうか

つづく・・・

コメント

タイトルとURLをコピーしました