宅建業法では、消費者を保護する為に、広告の内容について規制をしています。
誇大広告の禁止
宅建業者が、宅地・建物の取引に関して広告をするときは、著しく事実に相違する表示をしたり、実際のものより著しく優良、または有利であると消費者に誤認を与えるような広告をしてはいけません。
広告媒体 | 新聞の折込チラシ、配布チラシ、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ホームページ |
おとり広告の禁止 | 集客の為、存在しない物件・取引の意思がな物件・取引できない物件を広告しすること |
宅建業法違反 | 誇大広告を行い、実際には損害を受けた人がいな場合でも、業務停止処分の対象になります |
広告・契約の開始時期制限
宅建業者は宅地造成工事や建築工事において、建築に必要な許可や確認を受ける前は広告・契約に関して次の通り制限があります。
建築確認・開発許可前の広告・契約 | 売買 | 交換 | 貸借 | 建築確認・開発許可後の広告・契約 | 売買 | 交換 | 貸借 | |
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広告開始時期の制限 | × | × | × | → | 広告開始時期の制限 | 〇 | 〇 | 〇 |
契約締結時期の制限 | × | × | 〇 | → | 契約締結時期の制限 | 〇 | 〇 | 〇 |
取引態様の明示義務
取引態様とは | 「自ら売買・交換」なのか「売買・交換・貸借の代理」なのか「売買・交換・貸借の媒介」のどれかということです |
明示義務 | 広告する時、注文を受けた時に、それぞれ「取引態様」を明示すること。口頭OK |
つづく・・・
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