宅建業法/重要事項説明(35条書面)

宅建

宅建士しかできない業務です。

35条書面とは宅建業法の第35条に規定されており、書面説明する必要があります

重要事項の説明・交付

契約成立一般消費者に対して35条書面の説明交付をする必要があります。
宅建業者に対しては交付のみで良い。

説明者宅地建物取引士※専任の宅建士である必要はない
説明対象者①売買:買主
②貸借:借主
③交換:両当事者
※売主には説明不要
※貸主には説明不要
説明時期契約成立
説明場所どこでもOK!
説明方法重要事項説明書(35条書面)を作成・交付し説明
重要事項説明書(35条書面)には宅建士の記名押印が必要
説明時には必ず宅建士証を提示する必要がある
※宅建士しかできません!
※媒介契約書との違いに注意!
※違反すると10万円以下の罰則あり
IT重要事項説明インターネットを使っての遠隔での説明(IT重説
貸借の代理・媒介に要件を満たせば利用することが可能
売買の場合は利用不可

重要事項の説明内容

取引条件に関しての説明
売買売買賃借賃借
記載説明事項宅地建物宅地建物
①代金、交換差金、借賃以外に授受される金銭(敷金・礼金など)の額、授受の目的
②契約の解除に関する事項
③損害賠償額の予定または違約金に関する事項
④手付金等の保全措置の概要××
⑤支払金、預り金を受領する場合において保全措置を講ずるかどうか、およびその措置の概要
⑥住宅ローンの斡旋の内容および住宅ローンが不成立の場合の措置××
⑦瑕疵担保責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講ずるかどうか、講ずる場合におけるその措置概要××
取引物件に関しての説明
売買売買貸借貸借
記載説明事項宅地建物宅地建物
①登記された権利の種類・内容・登記名義人または登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(抵当権があるか等)
②都市計画法・建築基準法などの法令上の制限の概要(建築できるか等)
③私道に関する負担に関する事項(私道負担の有無×
④水道・電気・ガスなどの供給状況や排水設備の整備状況(整備されていない場合は今後の見通し特別な負担の有無
⑤既存建物の場合、建物状況調査の結果・概要、維持保全の状況に関する書類の保存状況××
⑥未完成物件の場合、工事完了時における形状、構造
⑦造成宅地防災区域内かどうか
⑧土砂災害警戒区域内かどうか
⑨津波災害警戒区域内かどうか
石綿(アスベスト)使用の調査があれば、その内容××
⑪耐震診断を受けている時は、その内容(昭和56年6月1日以降に新築工事に着工したものは除く)××
⑫住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨×××
区分所有建物(マンション)の場合の追加説明
記載説明事項売買賃借
①敷地に関する権利の種類および内容(所有権など)×
②共用部分(集会所など)に関する規約の定め(案を含む)があれは、その内容×
③専有部分の用途その他利用の制限に関する規約(案も含む)があれば、その内容
④専用使用権の規約の定めがあれば(案も含む)、その旨(特定者の説明は不要)×
⑤建物の所有者の負担費用を特定の者にのみ減免する旨の規約の定めがあれば(案も含む)、その旨(特定者の説明は不要)×
⑥修繕積立金を行う旨の規約(案を含む)があれば、その内容・すでに積み立てられている金額×
⑦区分所有者が負担する通常の管理費用の額×
⑧管理が委託されているときはその委託先の氏名、住所
⑨建物の維持修繕の実施状況が記録されているときは、その内容×
賃貸借契約の場合の追加説明
記載説明事項宅地建物
①台所、浴室、便所、その他建物の設備の整備の状況×
②契約期間、契約の更新に関する事項
③宅地建物の用途、その他の利用の制限に関する事項
④宅地建物が管理委託されているときはその委託先の氏名、住所
⑤敷金、その他契約終了時に清算される金銭に関する事項
⑥定期借地権の場合は、その旨×
⑦定期建物賃貸借の場合は、その旨×
⑧終身建物賃貸借(高齢者の居住の安定確保に関する法律の規定)の場合は、その旨×
⑨契約終了時、宅地上の建物の取壊しに関する事項を定めようとする場合は、その内容×

つづく・・・

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